福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

会計について28(帳簿の保存期間)

商法第19条には以下の通り規定されています。

 

第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

 

紙で

仕訳帳や総勘定元帳を

クライアントに渡していたとき

(今では電子帳簿がほとんどなのでデータで渡しています)

よく聞かれたのが

何年とっとけばいいの?

という問いです。

 

それなりの年数を経ると

書類の置き場所に困るのです。

その際には

10年間とお答えしています。

 

日本の法律の中で

おそらく最長の帳簿の保存期間を

謳っているのが商法です。

(税法は7年ですが、欠損金をもつ法人の場合には10年になり商法に並んでいます。)

 

その帳簿を基に

所得税や法人税の申告書が作成されているのですが、

その申告書の書類の一部が欠けていたり、

証憑がなかったりする事例にも結構接しています。

 

納税者の紛失が原因もあるでしょうが、

会計事務所が

書類を渡していない、

証憑を返却していない

という事実もあるようです。

 

会計事務所に

証憑などを貸した場合には

キチンと返却されているか

(所得税申告で使用する源泉徴収票、生命保険料控除証明書などを返却しない場合が非常に多いです)

を確認した方がよいです。

(実際に膨大な書類を借りているので、返却されているか否かは会計事務所の良心にかかっているのですが…)