税金について51(税理士の領収書)
5万円以上の税理士の領収書を受け取って
収入印紙が貼っておらず
オヤ、っと
思ったことはありませんか?
個人税理士の領収書は
印紙税法の
課税文書第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に
該当せず、
何故か「営業に関しない受取書」として
取り扱われるため、
非課税文書に該当し、
収入印紙の貼付は不要です。
税理士業務が
商法上の「営業」に
該当しないとのことですが、
何故「営業」に該当しないか?
意味が良くわかりません。
まぁ、
とにかく個人税理士の税理士業務に係わる領収書に
印紙の貼付する
必要はないということです。
一方、
税理士法人は違います。
記載金額が5万円未満の領収書なら
普通の取扱いと同様に
非課税文書として
印紙の貼付は不要ですが、
記載金額が5万円以上の場合には、
印紙を貼付する必要があります。
と、ある帳簿を監査する機会があったのですが、
某税理士法人の領収書に
収入印紙が
貼付していなかったのです。
まさか某税理士法人が200円の収入印紙をケチったとは思えず、
事務方のぽかミスだと思うのですが・・・。
自分が税理士法人に所属していたときは、
訪問先で急に領収書を切らなければならなくなった場合には、
面倒くさいと思いつつ、
コンビニで200円の収入印紙を買い求めて
なんとか貼付して
クライアントに領収書を渡していた
記憶があります。
個人税理士と
税理士法人の違いは
そこそこあり、
私は
税理士法人自体が
かなり法律的に問題のある(不正があるとかそういう意味ではないです)法人形態だと
考えています。
それはこのプログで
おいおい記述していこうかと思います。
やはり税理士自らが、
明らかな脱税は少額でもすべきでは無い、
と強く感じた1件でした。