福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について52(自署押印)

昔は

手続きで

自署押印

という言葉をよく聞きました。

 

が、

ご承知の通り

公的な手続きでは

「押印」が求められず

ほとんどが「自署」のみ

となっております。

 

それは、

 

令和2年に内閣府では、

民間から行政への手続きの99.4%について、

押印を廃止または廃止する方向で検討することを決定しました

 

とあり、

これが根拠になり

確かに手続きは随分楽になりました。

 

税理士の申告書届出書でも

署名のみが求められ

押印は求められなくなりました。

 

先日、監査報告書を作成したのですが

それも自署のみが要求されており、

自署のみしたのですが、

なんとなく締まりがない報告書に

なってしまいました。

やはり押印がないため

いまいち書類のバランスが悪いのです。

 

氏名の名の最後の文字に

ほんの少し重なるように押印するのが

正しい作法なのだそうです。

最後の文字と印の間に

文字を挿入することが

できなくなるからです。

昔、担当していた

不動産会社の社長から

教えていただきました。

 

押印の朱色が

書類に権威

を与えていた気がします。

字がそれほど上手くない私にとって

押印でチョットは書類に

威厳を与えられていたのかもしれません。

 

印鑑レス

ペーパーレスが進み

便利になり、

楽になりましたが

ちょっと寂しい気がします。