福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について1(導入)

税金について

述べたいと思います。

 

節税とかの前に

大人の教養として

憲法のところからです。

 

我が国の憲法は

国の最高法規で(98条)あり、

その中で

税金のことは

第84条で

「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

とあり

租税法律主義を表現しています。

さらに

第30条では

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

と納税の義務をうたっています。

国民の三大義務

「教育」「勤労」「納税」の3つのうちの一つですね。

 

憲法では

税金に関し2条も条文を割いています。

これは国際的にみて多いそうです。

 

国家の強い意思を感じますね(笑)。