税金について1(導入)
税金について
述べたいと思います。
節税とかの前に
大人の教養として
憲法のところからです。
我が国の憲法は
国の最高法規で(98条)あり、
その中で
税金のことは
第84条で
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
とあり
租税法律主義を表現しています。
さらに
第30条では
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
と納税の義務をうたっています。
国民の三大義務
「教育」「勤労」「納税」の3つのうちの一つですね。
憲法では
税金に関し2条も条文を割いています。
これは国際的にみて多いそうです。
国家の強い意思を感じますね(笑)。