福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について15(法人化のメリット4 損益通算)

法人の

メリットのひとつに

損益通算の容易さがあります。

 

法人は

合理的な経済人として

のふるまいが

想定されており、

やることなすこと

全て事業です。

それらの所得は一種の事業所得に

該当し、

なんでもかんでもごった煮のように

損も得も混ぜ合わせて

全て合算した所得に

法人税を課税します。

 

一方

個人は

合理的な経済人としての

ふるまいを想定されておらず(そういうふるまいをしたらかなり嫌われると思います)、

その所得は

10種類(利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑)に別けられており、

不動産、事業、山林、譲渡から生じた損失のみ

損益の通算が認められています(ただし分離課税のものは不可など一定の制限があるので詳しくは顧問税理士にお聞きください)。

例えば、

一時所得や雑所得から生じた損失は

不動産所得や給与所得の利益と

相殺できないのです。

不動産所得は赤字なのに

株式の配当所得の黒字とは相殺できない

結果、所得税を納税する

ということになる場合もあります。

 

このように資産運用する際には、

所得の源泉により損益通算で制限を受ける個人より

制限を全く受けない法人の方が圧倒的に有利なのです。