福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について17(法人化のメリット6 経営者(自分)に対する経費)

法人の

メリットのひとつに

経営者(自分)に対する経費を費用にできる

というものがあります。

 

法人は、

経営者に支払う給料、退職金、弔慰金、日当などは

経費にできます。

 

が、

個人では自分に支払う給料、退職金、弔慰金、日当などは

経費にできません。

ただし、個人が他人に支払うこれらの費用は経費にできます。

 

なんとも不思議な感覚かもしれませんが、

法人と経営者(自分)は人格が違う(別人)ので

法人が経営者(自分)に給料を払えますが、

自分が同一人格である自分に給料は払えない

という理屈です。

 

昔のドラマで

酒癖の悪い亭主が

奥さんが止めるのも聞かず

レジからお金を

奪って酒を飲みに行き

奥さんが泣いている

といったものが

ありました。

あれは事業形態が法人ならダメですが、

個人なら法律的には問題がないのです(もちろん道義的に問題があります)。

 

つまり

法人事業ならレジのお金の所有権は

法人、さらにいうと

株主のものです。

ですから

社長といえども

勝手に持っていくわけには

いかないのです。

 

個人事業ならレジのお金の所有権は

個人ですから、

逆に止める奥さんの方に

問題(?)があるのです。

 

退職金、弔慰金はそんなにでてきません。

給料については給与所得で課税されるか

事業所得で課税されるかの違いで、

あまり差がでない結果になるのかもしれません。

 

ただ、

日当については

税金が課税されないので

けっこう違うのでは

と感じてます。

日当とは

実費弁済的な性質ですが、

旅費規程、すなわち法人の自治に委ねられ、

規程に基づく日当の金額は

実費より多めになるのが

一般的です。

貰う方にしてみれば

お小遣い的な要素があります。

 

多すぎると経費が増大しますが、

上手く使って

自分や従業員に

報いることも

良いことではないか

と思います。