税金について19(法人化のメリット7 経費の範囲)
法人の
メリットのひとつに
経費の範囲
というものがあります。
法人は、
合理的な経済人としてのふるまい
を想定されており、
行う行為は
全て事業という
考え方があります。
ですから
発生した経費は
全てとりあえず
経費(損金算入)と
なります。
もちろん
無償提供をすると
寄附金として
損金算入に制限を受けます。
もちろん合理的な経済人ならば
無償提供はなく
なんらかの対価を請求することに
なります。
実務では
寄附金については
良く問題になりますが、
対価の請求については
あまり問題と
されない場合が多いです。
法人は取引数が多いのと
金額が少額なため
問題にされない
となりがちです。
一方
個人は
合理的な経済人としてのふるまいは
想定されていません。
もちろん、事業の分野では
合理的にふるまいますが、
事業以外ではそうではないのです。
なので、
所得税には
家事費、家事関連費という
個人の日常生活にかかる費用全般(食費、衣服費、水道光熱費など)
を想定しており
この部分は経費にしませんよ(家事費は全部、家事関連費は一部)、
となっています。
なので
実務的には
家事費・家事関連費否認と
いうことで
医療費は
事業に全く関係ないので
家事費として
全額経費にしない、
事務所併設型住居の場合に
面積などに応じて
電気代の3割を経費、
7割を家事関連費として否認、
自家用車のガソリン代等については
走行距離などに基づき
8割を経費、
2割を家事関連費として否認
などが
税務処理として
一般的に
行われています。
もちろん
交際費などは
法人には制限はあるが
個人は無制限と
いったこともありますが、
前回の
自分に対する経費を考えても
実務的には
法人の方が
家事費・家事関連費否認の規程がある個人より
経費の範囲が広い(経費にし易い)、
と
言っても良いのでは
と考えています。