税金について50(消費税は税理士泣かせ?)
今朝の
日経新聞の記事の見出しに
「消費税は税理士泣かせ」
とあります。
これは確かにそのとおりで
税理士職業賠償責任保険の
2024年度の保険事故の43.5%が
消費税となっております。
これの主な原因は
消費税の計算方法
と
課税事業者の選択が
事前届出となっていることです。
消費税の計算方法は4つあり
①本則
②簡易
③2割特例
④国等の特例(これが適用される事例は少なく、届出ではありません)
となっております。
また
本来なら消費税の免税事業者だが
課税事業者を選択することにより
消費税の還付を受けたり
インボイス制度によってやむを得ず
選択する場合などがあります。
これらは原則、後出し不可で
事前の届け出が必要です。
その届け出を怠り
納税者が不利な消費税納税を強いられ
結果、関与した税理士が訴えられる
ということになります。
それが保険事故の大半を占める
という結果になっております。
食料品が2年間ゼロだと
制度設計にもよりますが、
本則課税で還付を受けられる事案
が増加する可能性があります。
その際に
「消費税簡易課税選択不適用届出書」
「消費税課税事業者選択届出書」
「適格請求書発行事業者の登録申請書」
などを事業年度の前に
提出しておかなければならないのですが、
それを失念して簡易課税で計算し多額の納税が発生する
課税事業者を選択してなかったため還付を受けられなかった
といったことになるのです。
特に
年一回関与のクライアントでは
このような事例が多発すると思います。
毎月監査でお会いしているクライアントなら毎月数字を見ているし話す機会も多いですが、
年一回だと話す機会も制限されるし、時間が足りず気が回らないという現実もあります。
何とか
消費税の
①課税事業者免税事業者の選択
②計算方法の選択
の2つをAIに判定できるようにして欲しいものです。
制度が複雑なため人智での対応は難しくなりつつあります。
これらの判定は
全ての税法の中で
最も厄介な判定のひとつ
であることは間違いないです。