福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について12(法人化のメリット1 欠損金繰越期間)

法人と個人の違いというか

法人のメリットのひとつに

欠損金の繰越期間があります。

 

欠損金とは

簡単にいうと

税務上の赤字のことで

これを繰り越すことで

黒字と相殺することが

できます。

 

この期間が

法人は10年

個人は3年です。

 

これは株式投資を

している場合には

結構、差を感じます。

 

法人のように

10年あれば

損を取り返せるものですが、

個人の3年だと難しい場合があります。

 

個人の場合

3年前に発生した欠損金が

消化できなければ

切り捨てですから

4年目で黒字化された場合に

全て課税されてしまいます。

 

株式投資を本気でされている方は

本気で法人設立を検討してみて下さい。