福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について14(法人化のメリット3 税率)

法人の

メリットのひとつに

税率があります。

 

法人なら所得に対し

35%(実効税率、法人税、法人住民税、法人事業税などを加味した税率)の税金

がかかります。

だいたい、儲けの1/3ぐらいを税金として

納めなければなりません。

これは儲けが1億円だろうが10億円だろうが変わりません。

もっとも、年800万円以下の所得の法人や外形標準課税適用法人は

もう少し安くなります。

 

一方、

個人なら

所得税と個人住民税がかかります。

個人住民税は10%の定率なのですが、

所得税は超過累進税率を採用しており、

4,000万円以上の所得に対し

45%の税率で課税されます。

 

つまり、

最高

45%+10%=55%

の税率で課税されることになります。

 

法人と個人を比較すると

最高税率で20%ほどの差が

あることになります。

 

所得が増加したら

法人化が必須であることが

良くわかります。