福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について21(法人化のメリット9 責任)

法人の

メリットのひとつに

責任

というものがあります。

が、

これはメリットといえるほどではなく

出資者の責任の差異

ないかと思います。

 

 

法人

というか

出資者、

すなわち

お金を出す人の

取り扱いです。

法人の出資者は

原則、有限責任です。

出資者は出資した金額の範囲だけ

責任を負うということです。

株主と役員(取締役等)が別々の場合には

この有限責任が生きてきます。

役員≠出資者の場合には、

出資者は安心して出資できるのです。

株式会社などは

この典型的な例ですが、

中小企業の実務では

経営者が借入金などに対し

連帯債務を

負っているので

有限責任が

ほとんど

否定されている形になっています。

 

個人でも

お金を出す人は

ほとんど経営者であって

それ以外の人の場合には

お金を貸すという形ですから

その貸した金額の範囲内で責任を

負うような状態です。

個人事業は

経営者に

無限責任が

原則課せられますが、

これは法人形態でも

実質同じです。

 

法理論では

色々差異がありますが、

実態は

法人も個人も

差異は

それほど無いと

思います。