福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について26(法人化のデメリット3 交際費)

法人化の

デメリットのひとつに

交際費の制限があります。

 

法人には

交際費の損金不算入の規定があります。

交際費のうち

一定額を法人税法上の経費にしない

という規定です。

交際費とは

得意先や仕入先などに対する

接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用です。

これは

冗費の節約(無駄使いさせたない)

と資本の充実(健全経営を促す)

などの理由

だそうです。

とってつけたような

感じがします。

 

一方、

個人には

このような制限がありません。

事業との関連性は

問われますが

事業性が認められると

全て経費になります。

 

中小企業では

コロナを経て

飲食などの交際費が

減っていることもあり、

法人税の損金算入限度額を

超えるまで

使うことも減っているように

思われます。

なので

現在では

法人にとって

それほど

大きなデメリットでは

無いと思います。