福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について39(経営者による債務免除)

経営者が

会社にお金を貸している、

所謂、役員借入金のことについて

少し述べたいと思います。

 

70歳を過ぎた

経営者はこの整理を意識して下さい。

具体的には

自分の会社の

繰越欠損金と

役員借入金の残高を

吟味して

会社に対して

債権放棄を積極的に行うことです。

 

何故なら

この役員借入金は

経営者が亡くなったときには

経営者から会社への貸付金として

相続財産になり

思わぬ税負担を

子供たちをはじめとする

相続人に負わせるのです。

 

長年会社経営して

積み重なった役員借入金は

役員報酬の取り過ぎとも

解することができます。

会社の返済能力も

担保されているか

良く分からない場合もあります。

70歳すぎると

不測の事態が生じる可能性が

高くなります。

 

余計な税負担を

子供たちに負わせないよう

少し残念ですが

経営者は

会社に対する貸付金の返済を

免除して

相続人の

相続税の負担を軽減させましょう。

 

ひとつ注意点があります。

債務免除(債権放棄)することにより

会社の株価が

上昇する場合があり、

その際には

債権を放棄した株主から

それ以外の株主への

みなし贈与が生じる場合があります。

 

税理士をはじめとする専門家に相談して

慎重に検討してから

行って下さい。