福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について49(名無しの権兵衛)

「名無しの権兵衛」とは、名前が不明な人や明らかにされていない人を指す俗語、または仮名です。記憶喪失の人や、年齢・本名が不詳な場合にも使われます。

 

そうならないために

税理士法第三十三条では

(署名の義務)
第三十三条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名しなければならない。
2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名しなければならない。

税理士が申告書、届出書などを作成した場合、

その書類に税理士本人の署名を求めています。

 

納税者本人が自らの手で申告書、届出書等を作成したなら

当然税理士の署名は不要なのですが…。

 

確定申告時期もあって

申告の依頼が増えており

前にかかわっていた会計事務所や謎の作成者の

申告書、届出書を見る機会が増えています。

 

いずれも

税理士の署名欄には

署名がなく(記名すらない)、

有資格者が作った書類なのだろう

と思えるものもありますが、

無資格者が作ったのではないか?

というものもあります。

 

署名が無いのは

作成する書類が

多すぎて署名できない

という理由が多いのでしょうが、

責任をとりたくない

税理士資格が無い

といった理由もそこそこありそうです。

 

以前勤務していた会計事務所では

所長先生自らが全て署名していました。

その姿勢は見習いたいです。

(税理士法に照らせば当たり前のことなのですが…)