福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について18(非課税通勤手当の限度額引き上げ)

非課税通勤手当の限度額の引き上げが

令和7年11月20日に施行されました。

令和7年4月1日以降に支払われるべき通勤手当

に適用されます。

 

遡って適用されるので

過去の給与データを開いたときに

源泉税が自動計算されて

変わってしまうなど

あり得ますので

給与実務担当者は

気をつけて下さい。

 

細かい数字は

国税庁のホームページを

見て欲しいのですが、

片道10キロ以上の

自動車等通勤の方は

変わってきますので

函館近辺に在住の方だと

影響があるかもしれません。

 

遡っての訂正で

減税効果もそれほどなさそうなので

会計事務所殺しのような改正に

なってしまったと感じます。

 

とにかく年末調整でバタバタした時期ですので

見落としにご注意下さい。