福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について20(法人化のメリット8 所得の分散)

法人の

メリットのひとつに

所得の分散

というものがあります。

 

法人も個人も

奥さんや子供に

給料を支払うことが

できます。

 

法人の親族に対する給料には

役員や

特殊関係使用人(役員でない代表者の親族など)に

支払うものについては

制限がありますが

原則、経費になります

 

一方

個人が生計を一にする(サイフを同じにする)親族に

対する給料は

原則、経費になりません。

 

個人が

青色申告をしている場合は

「青色事業専従者給与に関する届出書」を

税務署に提出して

初めてその給料は

費用として認められます。

白色申告の場合には

給与の支給額にかかわらず

配偶者で最高年間86万円

それ以外の親族なら

最高年間50万円しか

経費として認められません。

 

このような違いから

法人の方が

個人に比べて

所得の分散が

やりやすいのです。

所得を分散することにより

低い税率での課税で

済ませることができます。

 

更にいうと

給料とは

労働の対価ですが、

役員報酬になると

それに加えて

法人に対する

責任料というものも

プラスされます。

 

取締役(会社の役員)は

会社に対して善良な管理者としての

責任を負っています。

つまり事業全体に対して

責任を負ってますので

例えば

会社に対して裁判があった場合には、

取締役に対しても

賠償金をとりあえず

請求されます。

まあ、こういった

苦痛に対する報酬が

あるのです。

つまり、

法人で役員にすると

労働の対価より

高めの報酬を会社は

支払うことができるのです。

より、

所得の分散が進むことになります。