税金について4(法人の含み益)
法人の含み益の
税法における取り扱いです。
法人税は原則課税されません。
相続税では
個人が取得した法人株式に課税されることになります。
評価方法には
純資産価額方式
類似業種比準価額方式
配当還元方式
の3つがあります。
含み益については
純資産価額評価方式では法人税額相当の控除があり、
類似業種比準価額方式では、
業種別の上場株式の株価とリンクされるため
含み益とはほとんど関係がなく、
配当還元方式では
配当がリンクするので含み益は無関係です。
いずれの評価が絡んでも
含み益には課税しずらいのです。
現在のような
インフレ下では
含み益が増加する傾向にあります。
法人所有による
節税メリットが
今後、どんどん膨らむでしょう。
今後、網をかけようとしても
相続税評価の根本から変更せねばならず、
なかなか網をかけるのは難しいとおもわれ、
何年先も変わらないメリットを
享受できると思います。
ただし、デフレ下では
法人所有のメリットは減少することを
申し添えておきます。