福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について38(源泉所得税納期の特例)

源泉所得税の納期の特例(納特)

の適用を受けている方は

源泉所得税を1月20日までに

納付する必要があります。

 

これは半年に一回であることと

お正月ボケでちょくちょく忘れがちです。

 

 

源泉所得税の納期の特例(納特)とは

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者(いわゆる給料を支払っている事業者です)が

申請をすれば源泉所得税の納付を

1月から6月までの分を7月10日

7月から12月までの分を1月20日

の年2回まとめて納付することができる特例です。

 

ちなみに

普通の源泉所得税の納付は

給与等を支払った月の翌月10日に

納付するという形で、

年12回納付が発生します。

 

給与の源泉徴収は

昭和15年(1940年)に国家総動員法の成立とともに

導入されました。

簡単に言うと

戦費の調達のためですね。

給与の源泉徴収の制度自体は

ドイツが先鞭をつけたようです。

 

今は、納特の申請をして承認されると

自動的に1月の納付分は1月20日になりますが、

昔は、

1月10日が原則で

納特の申請+納期限の延長申請

をして

初めて1月20日になる

という代物でした。

 

納期限の延長申請をしていないと

納期が1月10日で

税理士業務では

年明けから1月10日までが

一番大変な時期と

個人的には思っていました。

 

過去の歴史を

少し語らせていただきました。

皆様、源泉所得税の納付を忘れぬようお願いします。