税金について38(源泉所得税納期の特例)
源泉所得税の納期の特例(納特)
の適用を受けている方は
源泉所得税を1月20日までに
納付する必要があります。
これは半年に一回であることと
お正月ボケでちょくちょく忘れがちです。
源泉所得税の納期の特例(納特)とは
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者(いわゆる給料を支払っている事業者です)が
申請をすれば源泉所得税の納付を
1月から6月までの分を7月10日
7月から12月までの分を1月20日
の年2回まとめて納付することができる特例です。
ちなみに
普通の源泉所得税の納付は
給与等を支払った月の翌月10日に
納付するという形で、
年12回納付が発生します。
給与の源泉徴収は
昭和15年(1940年)に国家総動員法の成立とともに
導入されました。
簡単に言うと
戦費の調達のためですね。
給与の源泉徴収の制度自体は
ドイツが先鞭をつけたようです。
今は、納特の申請をして承認されると
自動的に1月の納付分は1月20日になりますが、
昔は、
1月10日が原則で
納特の申請+納期限の延長申請
をして
初めて1月20日になる
という代物でした。
納期限の延長申請をしていないと
納期が1月10日で
税理士業務では
年明けから1月10日までが
一番大変な時期と
個人的には思っていました。
過去の歴史を
少し語らせていただきました。
皆様、源泉所得税の納付を忘れぬようお願いします。