税金について40(特定の所得金額の課税の特例)
所得税の話です。
令和7年より
特定の基準所得金額の課税の特例が導入されます。
簡単にいうと
基準所得金額(申告不要の配当や株式譲渡益も含む)が
3.3億円超の個人に
通常計算した所得税に追加で所得税を課税するといった形です。
年間の所得が3.3億円を超える人の
確定申告を
私はやったことがありませんし、
実際、日本で何人適用されるの?
という制度です(今のところは)。
給与の最高税率が
55.945%(所得税45.945%+住民税10%)
に対し
分離課税の配当や株式譲渡は定率で
20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
です。
富裕者ほど
株式の配当収入や譲渡収入が
多いわけで
この税率の差は
確かに不平等だよなぁと思います。
ついでに
給与には社会保険料という
税金的なものが課されております。
実際に財務省の分析では所得が1億円を超えるあたりから
実際の所得税の納税額が減少しています。
(1億円を超えると給与以外の所得(金融所得、配当や株式をはじめとする譲渡所得)の割合が増加して、その所得の税率が低いためこのような結果になるようです)
財産債務調書や国外財産調書の
提出義務化などをみても
少しづつ富裕層への課税は強化されるのでしょう。
(しばらく税金の話をしてなかったので取り上げてみました)