福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について40(特定の所得金額の課税の特例)

所得税の話です。

令和7年より

特定の基準所得金額の課税の特例が導入されます。

 

簡単にいうと

基準所得金額(申告不要の配当や株式譲渡益も含む)が

3.3億円超の個人に

通常計算した所得税に追加で所得税を課税するといった形です。

 

年間の所得が3.3億円を超える人の

確定申告を

私はやったことがありませんし、

実際、日本で何人適用されるの?

という制度です(今のところは)。

 

給与の最高税率が

55.945%(所得税45.945%+住民税10%)

に対し

分離課税の配当や株式譲渡は定率で

20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

です。

富裕者ほど

株式の配当収入や譲渡収入が

多いわけで

この税率の差は

確かに不平等だよなぁと思います。

ついでに

給与には社会保険料という

税金的なものが課されております。

 

実際に財務省の分析では所得が1億円を超えるあたりから

実際の所得税の納税額が減少しています。

(1億円を超えると給与以外の所得(金融所得、配当や株式をはじめとする譲渡所得)の割合が増加して、その所得の税率が低いためこのような結果になるようです)

 

財産債務調書や国外財産調書の

提出義務化などをみても

少しづつ富裕層への課税は強化されるのでしょう。

(しばらく税金の話をしてなかったので取り上げてみました)