福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について41(食料品の消費税率2年間ゼロ)

高市首相が

解散表明の記者会見で表明しました。

「食料品の消費税率2年間ゼロ」

を公約に盛り込むようです。

物価高対策の一環です。

 

おそらく

現在税率8%の食料品が

輸出免税と同じような扱いで0%に

なると推定されます。

(非課税の扱いだと事業者が仮払消費税の最終負担者になってしまうため事業者を苦しめる結果になると思われます)

 

メインが食料品の売り上げである事業、

例えば農業などは

消費税を簡易課税から本則課税に変更すれば

消費税が還付される事案が増加するでしょう。

 

特に

小麦、大豆、甜菜、そばなど

ゲタをはかしてもらっている品目(畑作物の直接支払交付金の対象になっている品目)

は全て消費税が還付される事態になるでしょう(今も還付される割合が高いですが、その還付額は増加するでしょう)。

 

年一の決算で

税理士に関与されている方のほとんどが

消費税は簡易課税で計算されていると思います。

時間的な制約があるので本則課税では帳簿の記載等の

要件を満たせないのです。

 

ですが、

本則課税を適用すると

消費税の還付額で税理士報酬が

十分賄える場合も多々あります。

(本則課税の方が手間がかかりますので

税理士報酬は高額になりがちですが…)

 

この機に

消費税の計算方法を

簡易課税から本則課税への

変更も検討してみてください。

くれぐれも税理士とよく相談して、

勝手に選択しないでくださいね。

一旦選択すると

結構縛られます。

 

どの政党も

消費税の減税は謡っているので

実現の可能性は

高いのではないでしょうか。