福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について44(医療費控除とガソリン代)

ちょっと

クライアントから

聞かれたことを深堀してみます。

 

所得税の

医療費控除の話です。

自家用車による

ガソリン代、駐車場代は

医療費控除の対象になるか?

です。

 

結論は

ガソリン代、駐車場代は、医療費控除の対象にならない

です。

 

所得税法基本通達73-3で

控除の対象になる医療費を説明しており、

その中の(1)で

「医師等による診療等を受けるための通院費」

が該当する旨を

謳っております。

この場合の通院費は、電車賃やバス賃、タクシー代などのように人的役務の提供の対価として支出されるもの

と解されています。

 

ですから、

ガソリン代という液体や

駐車場代という場所代のようなものは

人的役務の提供ではないため

医療費控除の対象にならない

とのことです。

 

そのクライアントが

以前に

申告のお願いを

していたところは

自家用車で通院しても

バス代として

医療費控除を受けていたそうです。

まぁ、

本当にバスに乗っていたか否かは

本人や家族以外分かりません。

 

ですが、

そういうことを

してはダメです。

 

それに

医療費控除ほど

手続きの苦労の割には

報われない(減税効果が低い)所得控除は

無いのではないか

と個人的には思います。