福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について45(所得税額控除)

今日の新聞に

国内5大銀行の

4月から12月の利益が

過去最高を更新した、

との記事がありました。

利上げが金融機関の収益に

貢献しているのでしょう。

 

預金利息には

所得税が源泉徴収(いわゆる天引きです)されています。

個人では源泉分離で課税関係はその天引きで完了なのですが、

法人ではその源泉所得税を法人税から控除すること(所得税額控除)ができます。

以前は数円の預金利息に1円、2円の源泉所得税が天引きされている状態だったので、

所得税額控除しても端数処理のボーナスで

法人税をせいぜい100円軽減するぐらいの効果しかありませんでした(もちろんそうでない会社もありました)。

 

今、法人の決算作業しているのですが

それなりに預金利息が付いており、

所得税額控除で飲み会分ぐらいの法人税軽減メリットがあるようです。

皆さん、キチンと通帳を記帳して、税理士に所得税額控除を受けるよう促してください。

 

税理士が手抜きをして法人税の別表6(1)(所得税額控除を記載する法人税の用紙です)を記載せず

所得税については損金処理をして、

所得税額控除のメリットを受けずに法人税の申告をしている申告書を

チョクチョク見た記憶があります。