福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について53(少額減価償却資産)

少額減価償却資産損金算入特例に改正があり

30万円未満→40万円未満と引き上げられます。

簡単にいうと

今までは30万円未満の資産は経費処理できたのを

40万円未満のものまで経費処理できるように

引き上げるということです。

固定資産を費用にし易くなります。

 

この制度には一つ落とし穴があり、

これで処理すると償却資産税はかかるのです。

なので長い目でみると節税にならないよなぁ、

と個人的には思います。

固定資産税(償却資産税)は資産が存在する限り

毎年課税されるマラソン課税の税金です。

なので長い目で見たら結構大変な税金です。

 

償却資産税は一括償却資産で会計処理したものには課税しない

という特徴があります。

一括償却資産とは20万円未満の資産をとにかく3年で償却するというものです。

即時償却に比べると法人税の軽減速度は劣りますが、

3年間のトータルで見れば経費額は一致し、

法人税額も理論上は同じになります。

なので償却資産税分だけ一括償却資産より、

少額減価償却資産の方が税負担が増えるのです。

 

一括償却資産も

20万円未満→30万円未満に引き上げて欲しかったなぁ。

一昔前は、

パソコンのほとんどは10万円未満だったので

普通に消耗品費として処理していました。

悪くても20万円未満で一括償却資産の処理です。

しかし、

今では少額減価償却資産扱いで何とか即時償却可で、

下手したら30万円を超えて普通に固定資産計上して減価償却です。

本当にパソコン関係は値上がりしたと感じます。