福田雄基税理士事務所

税理士が綴る、税務、会計と日々のあれこれ

税金について13(法人化のメリット2 欠損金の繰戻還付)

法人と個人の違いというか

法人のメリットのひとつに

欠損金の繰戻還付があります。

 

法人なら前期が黒字で納税した法人税を

当期が赤字ならその一部

返してくれと請求できます。

大規模な法人や大規模な法人と特殊関係のある法人では

適用できませんが、

一般の法人なら原則可能です。

 

個人だと

今年は赤字だから前年に納めた所得税を返してください

というわけには原則できないのです。

3年間赤字を繰越して翌年以降の黒字と

相殺するだけです。

 

繰戻還付は

税務調査を誘発するといわれていますが、

私の感覚ではそれほど大きな要因に

ならない気がします。

 

なので

この繰戻還付は

法人化の

大きなメリットと

言ってもさしつかえないと

考えます。