税金について44(医療費控除とガソリン代)
ちょっと
クライアントから
聞かれたことを深堀してみます。
所得税の
医療費控除の話です。
自家用車による
ガソリン代、駐車場代は
医療費控除の対象になるか?
です。
結論は
ガソリン代、駐車場代は、医療費控除の対象にならない
です。
所得税法基本通達73-3で
控除の対象になる医療費を説明しており、
その中の(1)で
「医師等による診療等を受けるための通院費」
が該当する旨を
謳っております。
この場合の通院費は、電車賃やバス賃、タクシー代などのように人的役務の提供の対価として支出されるもの
と解されています。
ですから、
ガソリン代という液体や
駐車場代という場所代のようなものは
人的役務の提供ではないため
医療費控除の対象にならない
とのことです。
そのクライアントが
以前に
申告のお願いを
していたところは
自家用車で通院しても
バス代として
医療費控除を受けていたそうです。
まぁ、
本当にバスに乗っていたか否かは
本人や家族以外分かりません。
ですが、
そういうことを
してはダメです。
それに
医療費控除ほど
手続きの苦労の割には
報われない(減税効果が低い)所得控除は
無いのではないか
と個人的には思います。