税金について53(少額減価償却資産)
少額減価償却資産損金算入特例に改正があり
30万円未満→40万円未満と引き上げられます。
簡単にいうと
今までは30万円未満の資産は経費処理できたのを
40万円未満のものまで経費処理できるように
引き上げるということです。
固定資産を費用にし易くなります。
この制度には一つ落とし穴があり、
これで処理すると償却資産税はかかるのです。
なので長い目でみると節税にならないよなぁ、
と個人的には思います。
固定資産税(償却資産税)は資産が存在する限り
毎年課税されるマラソン課税の税金です。
なので長い目で見たら結構大変な税金です。
償却資産税は一括償却資産で会計処理したものには課税しない
という特徴があります。
一括償却資産とは20万円未満の資産をとにかく3年で償却するというものです。
即時償却に比べると法人税の軽減速度は劣りますが、
3年間のトータルで見れば経費額は一致し、
法人税額も理論上は同じになります。
なので償却資産税分だけ一括償却資産より、
少額減価償却資産の方が税負担が増えるのです。
一括償却資産も
20万円未満→30万円未満に引き上げて欲しかったなぁ。
一昔前は、
パソコンのほとんどは10万円未満だったので
普通に消耗品費として処理していました。
悪くても20万円未満で一括償却資産の処理です。
しかし、
今では少額減価償却資産扱いで何とか即時償却可で、
下手したら30万円を超えて普通に固定資産計上して減価償却です。
本当にパソコン関係は値上がりしたと感じます。